宅建業法⑪「37条書面」(契約書面)【宅建独学コース】

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宅建業法①~

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売買契約は、売主と買主の口約束だけでも成立します。

しかし、口約束だけの契約だと、万が一トラブルが発生した時に、契約内容を証明する証拠がないため、「言った、言ってない」など口論となりやすく、トラブル解決が難しくなってしまいます。

売ってくれるって言ったのに!!怒

そこで宅建業法では、万が一に備えて、宅地・建物の契約を締結した場合、一定の契約内容を記載した「書面」を作成・交付することが義務付けられています

お互いの合意内容を、書面として残しておけば、万が一の時、契約内容の証拠になるので安心ですね。

この書面は、宅建業法第37条に規定されていることから、「37条書面」と呼ばれており、一般的に「契約書」と呼ばれるものと同じものになります。

 

「37条書面」(契約書面)の交付

宅建業者は、契約締結後、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(37条書面)を作成し、宅地建物取引士に記名・押印させた上で、取引の当事者に交付しなければいけません。

また、たとえ取引の相手が、宅建業者であっても、「37条書面」の作成・交付を省略することはできません

相手方から、不要という申し出承諾があったとしても、書面の作成・交付を省略してはいけません

 

37条書面の交付

説明は?不要
誰が作成・交付する?・宅建業者(※宅建士ではない
記名・押印は誰がする?・宅地建物取引士
誰に交付する?・契約当事者(売主・買主、貸主・借主)
いつ交付する?・契約成立、遅滞なく交付
複数の宅建業者が関与する場合すべての宅建業者の宅建士による記名・押印が必要

・作成・交付は、いずれかの宅建業者が代表で行えばよい

 

 

「37条書面」交付義務者

37条書面を作成・交付する義務を負うのは、取引に関わるすべての宅建業者です。

 

宅建業者が当事者の場合

宅建業者は、自ら当事者として宅地・建物の売買・交換の契約を締結したときには、それぞれ相手方に「37条書面」を交付する義務を負います。

37条書面業者間

業者間取引でも、それぞれの業者が交付しなければいけません。

宅建業者が代理・媒介の場合

宅建業者が代理・媒介をして宅地・建物の売買・交換・貸借の契約をしたとき、宅建業者は、すべての契約当事者に「37条書面」を交付する義務を負います。

37条書面代理・媒介

 

ちなみに、「自ら貸主」となる宅建業者には、宅建業法が適用されないため交付義務はありません。

参考記事→宅建業法①「宅建業」「事務所」【宅建独学コース】

 

「37条書面」の記載事項(「35条書面」と比較)

「37条書面」の記載事項は、以下の2つに分かれています。

  • 必要的記載事項(必ず記載しなければいけない事項)
  • 任意的記載事項定めがある時に限り、記載しなければいけない事項)

 

35条書面と類似した事項も多いため、混同しないように注意が必要です。

35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】

 

必要的記載事項(必ず記載)

売買・交換貸借35条書面
①当事者の氏名・住所×
②宅地・建物を特定するために必要な表示×
代金・交換差金・借賃の額×
引渡しの時期×
移転登記の申請の時期××
⑥当事者が確認した事項(建物状況調査)×

=35条書面では、建物状況調査の有無と概要、書類の保存状況を記載。

 

35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】

 

任意的記載事項(定めがあれば記載)

定めがあれば記載

売買・交換貸借35条書面
①代金・交換差金・借賃以外の金銭。・その額、授受の目的
                 ・授受の時期×
②契約の解除
損害賠償の予定・違約金
④金銭の貸借(ローン)のあっせん×

売買○

貸借×

天災その他不可抗力による損害の負担×
⑥担保責任の内容××
⑦担保責任の履行措置×売買○

貸借×

租税その他の公課の負担××

 

「37条書面」(契約書面)まとめ

  • 37条書面」=「契約書
  • 契約締結後、取引に関わるすべての宅建業者に作成・交付義務あり。
  • 記名・押印は、宅地建物取引士がする。
  • 説明は不要。
  • 契約の両当事者交付
  • 記載事項には、必要的事項と任意的事項がある。

 

35条書面との比較

35条書面37条書面
目的契約前の判断材料契約後のトラブル防止
交付相手買主・借主・交換の両当事者契約の両当事者
説明
  • 宅建士が宅建士証を提示して、口頭で説明
  • 相手方が宅建業者の場合は説明不要
説明不要
記名・押印宅地建物取引士宅地建物取引士

 

35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】

 

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